Q
僕は今高校生でコンビニでアルバイトをしていますが、先日レジ締めの際に1万円お金が足りませんでした。その時間帯は僕ともう一人後輩が働いていたのですが、連帯責任ということで2人の給料からそれぞれ5千円ずつ差し引くと言われました。本当に僕達の責任かどうかわからないのにペナルティーを受けるのは納得いきません。これでも支払わなければいけませんか?
A
明らかな過失が認められなければ支払う義務はありません。また、給料から天引きすることは禁止されています。
あきら
それでは説明していきますね!
目次
過失が無ければ支払う必要はない!!
お金を稼ぐためにアルバイトをしているのに逆に支払わなければならないって何か理不尽ですよね!
高校生だと社会経験も無いので、店長から弁償しろ!って言われたらそのまま泣き寝入りしてしまうかもしれませんが、過失が無ければ支払う必要はありません。
そもそも、レジの残高が合わないからと言って質問者さんとその後輩に責任があるとは限りません。責任の所在が分からない時点で責任を取って給料から天引きされるというのは明らかに間違っています。
労働契約書に記載されている場合は?
労働契約書や就業規則などで「不足が出た場合は弁償しなければいけない」などと明記されている場合は弁償しなければいけないのでしょうか?
労働基準法(第十六条)で、『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない(一部抜粋)』と明記されているので、そういった契約をすること自体法律で認められていないので従う必要はありません。
労働基準法により従業員の賃金は守られる
労働基準法で定められている「賃金の全額支払いの原則」では、雇用主は従業員に対して賃金を全額支払わなければならないと定められているので、今回の件に限らず、バイト中にお店に損害を与えた場合に給料から天引きするという行為は労働基準法に違法しています。
ですので、もし仮に従業員に100%過失があって制裁を受ける場合であって原則的に給料から天引きすることはできません。(お互いの了承があった場合は別)
もし過失があった場合は
例えば、二人ともバックヤードでサボっていて、レジの上に置きっぱなしにしていた一万円札をお客さんに盗られてしまった場合など、明らかに過失が認められる場合でお店に不利益を与えてしまえば弁償しなければいけません。
しかし、二人とも忙しく働いて一万円がレジの上に置きっぱなしなのを気付かずにお客さんに盗られた場合は、直ちに過失が認められるとは考えにくいです。
もし強引に天引すると言われたら
こちらに過失がないのに、一方的に給料から天引きされると言われた場合は、もはやお店の中だけで解決するのは難しいので、「労働基準監督署に相談してみます!」と言ってみて下さい。
そうすれば多くの店長はトラブルを抱えたくないので折れてくれます。
ちなみに、労働基準監督署では勿論、アルバイトでも学生さんでも相談に乗ってもらえるので、本当に相談してもらっても構いません。
一万円足りない理由を考えてみる
そもそも、何故一万円もの大金が足りなくなったのでしょう。
チェーン店のコンビニであれば、お客さんに一万円を渡された際にレジの裏側に入れて、レジ締めの際に倉庫や金庫に保管するのが一般的です。
一万円はお釣りで渡すことが無いので、意図的でない限り一万円が足りなくなるというのは現実的に考えられません。
レジから一万円が無くなるパターン
- 清算の際に一万円をレジの上に置きっぱなしにしてお客さんに取られた
- 一万円をレジの裏側に入れる際に落とした
- レジから倉庫に持っていく際に落とした
盗んだのでないとなると、一万円が無くなるパターンとしてこれらの原因が考えられます。
ただ、もし誤って落としてしまった場合でも落とした時に絶対気づくし、もし気づかなくても狭い店内だし念入りに調べれば絶対見つかるはずです。
そうなると、レジの上に置きっぱなしにしていて、お客さんが盗んだとしか考えられません。レジが込み合っていれば一万円が無くなっても気づかない可能性がありますからね。
四千円だったらあり得る
千円お釣りを渡すところを間違って五千円を渡してしまったのなら四千円合わなくなるので、それならまだあり得るかもしれませんね。
防犯カメラをチェックしてもらう
犯人捜しをする訳ではありませんが、まずは何故一万円足りないのかをその理由を探る必要があります。
何処のコンビニでも店内にはもちろん、バックヤードにも防犯カメラが設置されているので、もし従業員が盗んでいるのであれば防犯カメラで犯人を特定できるかもしれません。
責任の所在を確認するのはそれからでも遅くありません。