満18歳未満でもアルバイトをすることは可能です。
しかし、会社が18歳未満の労働者を雇い入れる際は、成人の労働者とは異なり、特に労働時間に関して様々な制限規定を厳守しなければいけません。
目次
満18歳未満の未成年が働く際の注意点
労働時間
労働基準法で定められている1日8時間、週40時間を超えての労働は原則として行うことができません。(15歳未満は修学時間を通算して7時間,1週間について修学時間を通算して40時間まで)
「ん?労働基準法で定められているなら成人も残業できないんじゃ・・・?」と思われるかもしれませんが、会社が36協定を結んでいれば、労働基準法で定めている時間を超えて就業させることが可能です。
休日出勤
休日出勤も認められていませんので、学生で夏休みなど短期的に集中して出勤することはできません。
ちなみに、労働基準法で定義している休日とは「週1日の休日か、4週間を通じて4日以上」になりますので、シフト上では休日出勤になっていたとしても、この週1日(4週4日)以上の休日があれば休日出勤扱いにはならないので安心して下さい。(但し、休日手当は支給されません)
※詳しくは「休日出勤にならない?」を参照して下さい。
深夜労働
深夜労働も認められていません。ちなみに、労働基準法で定められている深夜とは22:00~5:00までになります。
私の友人が、高校時代に某コンビニで夜勤をしていましたが、これは労働基準法に違反しているので、もしバレるとそのコンビニの経営者は処分されることになります。
但し、例外的に交替制により勤務する場合で、会社が労働基準監督署の許可を得ていれば、30分延長の22:30まで労働することが可能です。しかし、その30分の深夜手当は支給されません。
危険作業
業務面では、毒劇物や有害ガス、坑内労働など危険が伴う労働は行うことはできません。
年齢確認が必要
満18歳未満の人がアルバイトをする際は、会社に対して、戸籍証明書などの年齢を証明する書類を提出しなければいけません。
会社が満18歳未満を雇い入れるメリットは?
これだけ制限されると、高校生など18歳未満の従業員を雇うメリットが無いと思われるかもしれません。私が実際にアルバイトを雇う機会があったとしても面倒くさそうなので、18歳未満の従業員を雇うことは無いでしょう・・・
しかし、低年齢になるほど少ない賃金でも募集が集まりやすいし、社会経験が乏しいので逆に教えやすいといったメリットもあります。
「高校生可」の求人は誰でも簡単にできる仕事が多いので、知識の要らない簡単なアルバイトを探している人はそういった求人を探すと良いです。