学生アルバイトでも社会保険に加入できる

アルバイトに限らず、主婦パート、フリーターなど、給料所得者であれば、誰でも条件を満たせば社会保険に加入することができます。

ただ、逆に条件を満たせば必ず加入しなければいけないので、夫や親に扶養してもらっている人からしてみれば、出来るだけ社会保険への加入を避けたい人もいるでしょう。

では、ここでは社会保険の加入条件を解説していきます。

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社会保険の加入条件

  • 業務に従事する正社員の1日の労働時間の3/4以上
  • 同じ業務に従事する正社員の1ヶ月の労働日数の3/4以上

社員であれば無条件で社会保険に加入しますが、アルバイトやパートタイマーの場合は、勤務実態により判断されます。なので、収入は一切関係ありません。

一般的な例で言うと、正社員の勤務実態は1日8時間、1ヶ月平均21日辺りでしょう。そう考えると、アルバイトやパートタイマーの場合は、1日6時間、1ヶ月15~16日を超えると社会保険に加入しなければいけません。

なので、学生アルバイトの様に、週末だけ1日8時間とか働いている場合や、主婦で毎日の様に働いていても短時間であれば、社会保険の加入義務はありません。

社会保険に加入した方が良いの?

まず、社会保険に加入していれば、健康保険と厚生年金の半分を会社が負担してくれます。しかし、社会保険に加入していなければ、自分で年金(国民年金)と、健康保険(国民健康保険)に加入して、全額自腹で支払わなくてはいけません。

そう考えると、社会保険に加入しておいた方が良いとなりますが、自身の年収が130万円以内であれば、主婦パートであれば夫、学生アルバイトであれば親の扶養に入ることができるので、わざわざ自分で保険料を支払って社会保険に加入する必要はありません。

なので、出来るだけ年収を130万円以内に抑える方が得策だと言われています。(このことを130万円の壁と言います)

ただ、フリーターであれば、年収が130万円以下だと物足りないと思うので、130万円の壁は気にせずに、社会保険に加入して働きまくった方が現実的かもしれませんね。

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