パートでも急に会社から休めと言われたら休業手当が貰えるかも

朝起きて、「今日も一日バイト頑張るぞ!!!」と意気揚々とアルバイト先に向かうと、店長に「今日は暇だから帰ってくれ」と言われたら、あなたはどうしますか?

大半の人は、「店長が言っているんだから仕方ないよね・・・うんうん」と自分に言い聞かせて、一人寂しく帰宅の途に着くことでしょう。

会社側がアルバイトを使う最大の利点は、必要な時だけ働いてもらえると言う点です。正社員の様にフルタイムで働かせる必要もないので、忙しい時だけ働いてもらって、暇になったら休んでもらうと言った働かせ方ができます。

しかし、勘違いしていけません。

アルバイトの多くはシフトで管理されています。バイト先にもよりますが、1ヶ月前に次の月のシフトが決定されて、労働者はそのシフトに合わせて仕事をします。アルバイトをしている多くの人がお金に困っています。

私もフリーター生活が長かったので良く分かりますが、1ヶ月のシフトが決定したら、その一か月でどれぐらいの収入を得れるのかを計算して、その収入でどうやって生活していくのかを事前に考えます。

それなのに、シフト通りに出勤したら、会社の一方的な理由で「今日は休んでくれ」と言われたら、場合によっては生活が出来なくなってしまいます。

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休業手当について。

まずそもそも、「休業補償」と「休業手当」という2つの保障制度が存在することはご存知でしょうか。

休業補償とは、労働基準法という法律の76条によって定められる、国民の権利となっています。そして休業手当とは、こちらも労働基準法という法律の26条によって定められる国民の権利です。

ともすると、「あれ?」と思われる方も多いのでは?

そう、補償も手当も同じ法律によって定められる国民の立派な権利なのです。

ただし、異なるのはその内容。

休業補償

会社で起こってしまった怪我などによって働けなくなった場合に労働保険からからいただけるお金

休業手当

会社の都合によって業務が遂行できない場合に会社からいただけるお金

休業補償の補償金は給付基礎日額計算と給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する2つの方法があり、その方法で計算した金額をもらえることができます。

休業手当が支給されるにはどんな条件を満たせばいいの?

先ほど述べた26条にはこのような記載があります。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

この事由とは、実は災害などの不可抗力によるものなど、会社としても防ぎようのないものは使用者の責としては認められておらず、(例えば、大地震が起こってしまって、建物が全部潰れてしまって営業できなくなった、など)会社都合による(例えば、今日は雨が降ってお客さまが全然来なさそうだ!お店を開店するのをやめてしまおう!みんな来なくていいよ、など。)休業の場合に適用される法律です。

コロナに関してはどうなのか?(追加)

今皆さんが気になるのはコロナに関してですよね

今回のコロナウイルスでの国会による説明では、まず、在宅勤務やテレワークなどの勤務ができないのか、国が各企業に検討を依頼しました。

例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

新型コロナウイルスに関するQ&Aより

と発表を行いました。

これは、コロナによって、事業が可能かどうかを総合的に検討した上、「如何しようも無い事業休止」になってしまった場合は労働者に支払いの必要があるとの「義務」を会社に義務付けなかった、コロナが天災のように、「休業しても仕方のないものだ」と判断したとの見方が一般的かと思います。

そう、今回の休業手当、法律上の権利を私たちは振りかざすことができないのです。

あとはその会社の労働組合と経営者の話し合いによってまずは「手当てを出すのか・出さないのか」レベルの話し合いからする必要があるということです。

ここは各会社の組合の働き方、そして、経営者の金銭、人情によるところが大きいでしょう。

コロナに関しては情報が常に更新されていますので、詳しくは厚生労働省のHPなり国が運営しているサイトでご確認ください。

休業手当はいくらもらえるのか

もしも休業手当として、金額がもらえることになった場合、私たちはどのような金額をもらえることができるのか。

仮に賃金の60%を手当としてもらえる場合に計算してみましょう。

1日の労働時間が8時間で3時間働いた所で 「お客さんがこないのでなので帰ってくれ」と言われた場合。時給は1,000円

本来は「8時間×1,000円=8,000円」の収入がありますが、実際は3時間しか働いていないので「3時間×1,000円=3,000円」の収入しか得ることができません。

ここで休業手当が登場します。

休業手当では、60/100(6割)の賃金が補償されるので、この場合であれば、「日給8000円×6割=4,800円」は補償されることになります。

3時間分の収入は無条件で支給されるので、日給補償の差額分の、「補償分4,800円-収入3,000円=1,800円」の休業手当が支払われることになります。

休業時間休業補償額日給
8時間0円8,000円
7時間0円7,000円
6時間0円6,000円
5時間0円5,000円
4時間800円4,800円
3時間1,800円4,800円
2時間2,800円4,800円
1時間3,800円4,800円

※時給1,000円、1日8時間契約の場合

表にすると分かりやすいですね。

休業時間が4時間までは日給の6割を下回るので休業補償が支給されます。しかし、労働時間が5時間を超えると、休業補償の対象となる日給の6割を超えてしまうので、休業補償されません。

なので、労働者からしてみれば、6割以上の出勤時間を超えて(10時間の労働契約だと6時間)から「帰れ!」と言われると休業手当が支給されないので損をすることとなります。(損をすると言う表現もどうかと思いますが・・・)

休業手当を申請する人は少ない?

私もアルバイトをしていた時に、何度もこういった場面に遭ったことがあります。その当時は休業手当の存在を知らなかったこともあり、「仕方ないなー」と思っていましたが、現実問題として、トラブルになって解雇される恐れもあるし、アルバイトの人で休業手当を申請する人って非常に少ないと思います。

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