バイトを仮病で休みたい時は「腹痛」を使うべし!電話するときの注意点

バイト仮病

長年アルバイトをしていれば、一度や二度は休みたい・・・って思うことがありますよね。

私も学生時代にコンビニでアルバイトをしていましたが、シフトが入っている水曜日と金曜日はいつも憂鬱な気分で授業を受けていた記憶があります。

今日はどうしてもバイトに行きたくない!!」「今日は彼女(彼氏)と遊びたいからバイトをサボりたい!!

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あきら

そう思ったときに頭によぎるのが『仮病』という言葉です。

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仮病で使える病気と対策法

症状おすすめ度
風邪★★★★
頭痛★★
腹痛★★★★★
インフルエンザ
歯痛★★
腰痛★★

風邪

仮病の王道である「風邪」ですが、風邪で休むと電話しても、具体的にどういった症状があるのかを細かく聞かれる可能性があります。

風邪を理由にする場合は、風邪になったことでどういった症状が出ているのかを明確に答えられる様にしておきましょう。

「鼻水が出る」「寒気がする」ぐらいの理由だと弱いので、必ず「熱がある」ことを伝えましょう。具体的には37.5℃ぐらいは欲しいです。

頭痛

頭痛も風邪と同様に比較的使いやすい仮病の一つですが、今や日本国民の4人に1人は頭痛に悩まされている実情があるので、人によっては頭痛ごときでバイトを休むなんて・・・って思われる可能性があります。

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あきら

私もその一人・・・。

電話で伝えるときに軽い頭痛と言ってしまうと「それぐらいで休むな!」って思われるし、かと言って歩けないほどの重い頭痛と言ってしまうと死の危険があるので、それはそれで大ごとになりそうだし、仮病において頭痛を使って休むことは個人的にあまりお勧めできません。

腹痛

私も学生時代に仮病で何度も休んだことがありますが、やはり腹痛が一番無難です。

頭痛の時と同じで、「腹痛ぐらいで休むなよ!」って思われるかもしれませんが、腹痛の場合は、痛みに加えて下痢という武器が加わるので、「本当は出勤したいけどトイレに篭もりっぱなしになるのでまともに業務をすることができない」と伝えれば納得してもらえる可能性は大です。

むしろ良いイメージを与えることができるかもしれません。

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あきら

特に仮病対策を立てていなければ腹痛で休むことをお勧めます。

インフルエンザ

インフルエンザにかかれば、バイトに限らず社員や経営者ですら問答無用で休まなければいけませんが、インフルエンザの場合、会社によっては診断書の提出を求められる可能性があるのであまりお勧めできません。

また、インフルエンザだと熱が下がってもそこから4~5日は強制的に休まなければいけないので、その後の勤務に影響が出てしまいます。

歯痛

歯痛も頭痛と同じで、それぐらいで休むなよ!って思われる可能性が高いのでお勧めできません。

腰痛

腰痛は頭痛や腹痛と違ってすぐに治ることは少ないので、次に出勤した時に腰が痛い演技が必要になるのであまりお勧めできません。

仮病で電話連絡する際の注意点

周りに友人がいないか確認する

これは私が高校生の時に食品工場でアルバイトをしていた時に実際にあった話ですが、仮病を使って風邪で休むとバイト先に電話をしたときに、友人が笑いながら私の名前を呼んでいることを電話口のバイト先の上司に聞かれてしまい、翌週にバイト先に行ったときに仮病じゃないかと疑われてしまったという苦い思い出があります。

ですので、電話をする際は、周りに仮病だと感づかれるものが無いのかを確認して、出来るだけ自宅など静かな場所で電話することを心がけましょう。

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あきら

特に仮病を使ってパチンコ店に行くときは要注意です。

パチンコ店の外に出れば問題ないと思っても、入り口付近で電話すると「パチンコ店の爆音」が漏れる可能性があります。

声のトーンは最小限に

体調が悪くて休むのに、いつもと同じ口調で電話すると仮病だとバレてしまう可能性があります。

ですので、多少大袈裟に思えるぐらい声のトーンを抑えて電話しましょう。

診断書の提出を求められたら?

アルバイトであれば、よほどのことが無い限り診断書の提出も求められることはありませんが、あまりに病欠が多い時など勤務先から診断書を提出してほしいと言われることもあり得ます。

勿論、仮病で休んでいる訳ですから診断書なんて提出できないので、何とか逃げ切るしかないです。

風邪や頭痛であれば、病院に行くほどでもないので「病院に行かずに家で安静にしていました」で通用しますが、インフルエンザの場合は、病院に行かなければ診断してもらうこともないので、病院に行っていませんでは通用しません。

ですので、先ほども言いましたが、インフルエンザで休むことはお勧めしません。

拒否はできないの?

労働基準法ではそういったケースで診断書の提出を強制する記述はありませんので、拒否しても問題ありません。(多分)

勿論、拒否されたからと言ってそれが理由で解雇にすることは労働基準法で禁止されているので、認められません。

仮病で休んで法的に問題ないの?

仮病で休んだことより、業務に支障が出て不利益が出てしまった場合、その分の損害賠償を求められる可能性もゼロではありません。(ほぼゼロですが・・・)

その場合、損害賠償をしなければいけないのか?

答えは限りなくNoです。

その理由は、仮病であったという証拠を掴むことが不可能に近いからです。

インフルエンザであればバレる可能性がありますが、頭痛や腹痛なんかは自己申告なので、仮に仮病を使って遊んでいる所を見られても、そのバイト君が本当に頭痛があるのかないのかを証明することなんて不可能ですよね。

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