アルバイト先を決める場合に、交通費支給の有無に関して確認しておく必要があります。
アルバイト先が通学定期の区間内であれば通学定期を利用してバイト先まで行ってる学生さんも多いと思いますが、これってはたして問題ないのでしょうか?
ここでは通学定期を持っている学生さんがアルバイトをする際の交通費の考え方について記事にしていきます。
目次
通学定期でバイト先に行くことは禁止されている
通学定期を使ってアルバイト先に行かれている方も多いですが、通学定期はその名の通りあくまで通学のみに利用できる定期になるので禁止されています。
ですので、バイト先に通勤する際は通学区間内であってもバイト先から交通費を支給してもらって通勤して下さい。
学校が休みの時にその定期を利用してショッピングなど私用に定期を利用している学生さんも多いですが、厳密言えばこれも禁止なんですよね。
ただ、学校によってその辺りの考え方が異なりますので、正確な情報を知りたい場合は学校の先生に聞いてみて下さい。
バレたらどうなる?
バイト先の対応
通勤で使う為の交通費を定期でカバーして自分のお小遣いにしている訳ですから、当然ながら不正受給になります。
これまで支給した交通費の全額返済、更には解雇、それだけではなく場合によっては損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。(ほぼゼロでしょうが・・・)
鉄道会社の対応
鉄道会社によって罰則規定が異なるので何とも言えませんが、当然ながら通学定期を他の用途で使うことを禁止しているのでそれなりの罰則は覚悟しなければいけません。
詳細を知りたい場合は、通学定期を購入した際に貰った利用規定を見るか、鉄道会社に問い合わせてみて下さい。
学校の対応
さすがに退学になることはないでしょうが、場合によっては停学処分になる可能性はあります。
そもそもアルバイト自体を禁止している学校もあるので、ひょんなことからアルバイトをしていることがバレることもあります。
そもそもバレることはあるのか?
よくあるパターンとして、バイト先から電車代を支給してもらって自転車通勤していて自転車に乗っている所を見つかったという話を聞くことがあります。
これならありえますが、正直なところ定期を使ってバイト先まで行ってもバレることはほぼ無いと思います。
ただ、だからと言って不正に利用して良いということにはなりませんがね。
バイト先から定期を使うことを強要されたら
少し視点が変わりますが、「通学定期があるんだからそれ使ってよ」ってバイト先から言われて交通費が支給されない!っていうパターンも考えられます。
会社なら何でも知ってるって思われるかもしれませんが、こういったルールを知らない会社って意外と多いです。知っていても敢えて言ってくる悪徳会社もありますが、そういう場合は面接の段階で定期では通勤できないとキチンと伝えておきましょう。
交通費は全額支給されるとは限らない
「交通費支給」という言葉だけ見て全額支給されると思われる方もいますが、全額支給と書いていなければ1日700円までなど、制限を設けられていることが多いです。
ですので、就業するまでに自宅からバイト先までどういったルートで行くのか?どれぐらい交通費がかかるのかを事前に調べておいてください。