アルバイトでも有給休暇を取得できることを知っている人は多くいますが、実際に有給1日でいくら貰えるのか知っている人はそう多くないと思います。
有給休暇の賃金の算出方法はいくつかありますが、ここでは一般的に用いられる平均賃金にて支給する方法と、通常の賃金で支払う方法で考えます。
目次
平均賃金
平均賃金は、主に正社員など月収で給料を貰っている労働者に適用されます。
有給取得以前3ヶ月に支払われた総額÷有給取得以前3ヶ月の総日数
しかし、この考え方だとアルバイトやパートタイマーなど、労働日数が少ない労働者の場合、支給額が少なくなるので、「有給取得以前3ヶ月に支払われた総額÷有給取得以前3ヶ月の労働日数×0.6」でも算出できます。
事業主は上記2つの方法で算出した平均賃金のいずれか高い方の額を算出しなければいけません。
分かりにくいかもしれませんので、私が食品工場でアルバイトをしていた時の例を挙げて考えましょう。
一例
時給が700円で月8日勤務、1日8時間労働でしたので、3ヶ月で支払われる賃金総額は「700円×8時間×8日×3ヶ月=134,400円」になります。
原則的な考え方で算出すると、有給取得以前3ヶ月の総日数を90日と仮定するなら、支給額は「134,400円÷90日=1,493円」になり、もう一つの考え方だと、支給額は「134,400÷24日(3カ月間の労働日数)×0.6=3,360円」になります。
まとめると、原則的な考え方だと1,493円、もう一方の考え方だと3,360円なので、この場合の平均賃金は3,360円になります。
通常賃金
通常の賃金の場合は非常に分かりやすく、時給が700円で1日8時間労働だと、平均賃金は「700円×8時間=5,600円」になります。
最後に
平均賃金より通常賃金の方が高くなるのが見てもらえば分かりますよね。
有給の賃金の算出方法は会社によって異なりますので、事前に就業規則などで確認しておきましょう。