アルバイトに限らず、正社員や契約社員や派遣社員など企業に雇用されて働いている人は、1日6時間を超えて仕事をする場合は休憩時間をとらなくてはいけません。
「いやっ、僕は頑張り屋さんなので休憩なしで7時間働きます!!」っと言っても法律(労働基準法34条)で定められているので無視することは出来ません。
目次
休憩時間は定められている
休憩時間は1日の勤務時間により決められています。
- 6時間を超えて8時間以内は45分以上
- 8時間を超える場合は60分以上
ですので、フルタイムで働かれている方は8時間勤務が一般的ですが、そこから残業する際は、更に15分の休憩をとってから残業することになります。
休憩中は無給
休憩中は仕事をしていない時間になるので、当然無給になります。
6時間勤務の場合は?
よく勘違いされる人が多いですが、6時間を超える場合に休憩が発生するので6時間ちょうどだと休憩はありません。
6時間半の場合は?
拘束時間が6時間半の場合はどうなるでしょう?
普通に考えれば、6時間を超えるので45分以上の休憩をとることになります。
6時間勤務より給料低くならね?
6時間勤務の場合は休憩が無いので6時間分の給料がそのままもらえますが、6時間半だと45分の休憩が必要になるので、拘束時間は6時間半ですが実労働時間は5時間45分になるので給料が下がってしまいます。
実労働時間が6時間を超えた場合!です
先ほども言いましたが、実労働時間が6時間を超えた場合に休憩時間が発生します。
拘束時間が6時間半の場合は30分休憩した時点で実労働時間が6時間になるのでこれ以上休憩をする必要が無くなります。
ですので、拘束時間が6時間半の場合は、実労働時間が6時間で休憩時間が30分ということになります。
但し、これは労働基準法で定められていないことなので会社や事業所によって考え方が違いますので、勤務する際に上司や総務課の人に聞いて下さい。